2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
このため、今回の法改正後、内管の保安についてはガス導管事業者が基本的に役割を担うこととしており、既存のガス事業者はガス導管事業者として引き続き需要家との間で老朽化した経年内管の取替え等に向けて折衝等を行っていくということになります。 経産省としては、ガス導管事業者に対する指導に加えて、関係省庁、関係団体と連携をしながら、経年内管の取替えに向けてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
このため、今回の法改正後、内管の保安についてはガス導管事業者が基本的に役割を担うこととしており、既存のガス事業者はガス導管事業者として引き続き需要家との間で老朽化した経年内管の取替え等に向けて折衝等を行っていくということになります。 経産省としては、ガス導管事業者に対する指導に加えて、関係省庁、関係団体と連携をしながら、経年内管の取替えに向けてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
ガス管の中で、需要家敷地内のガス管、いわゆる内管は需要家の資産でありますから、その交換は消費者側、需要家の負担であり、ガス会社が経年化の状況に応じて消費者に内管交換の要請をしていると、こう聞いておるのであります。
日本のガス事業の一番の特徴として、やはりガス供給者がお客様の器具、お客様の設備でありますいわゆる内管という建物の中にあるガスパイプ、それから、その先につながっていますガス器具、これは全てではありませんけれども、それに対しても一応保安の責任を負っているという、そういうことが先ほどの図にもありましたように欧米と違うところでありまして、結果として、事故率でいいますと、約一桁、十分の一ぐらい欧米よりも少ないという
導管事業者に対しましては、導管網の保安のみならず小口需要家が保有する内管の点検義務を課すということにされていますけれども、ちょっと、ぱっと見ますと導管事業者の負担が重過ぎるのではないかと、こんなふうにも感じますけれども。 ここのところが、災害の発生を含め何かが起こったときに、導管事業者と小売事業者間が本当に連携して対応できるのかということについての御判断をお聞きしたいと思います。
本法律案では、事業類型の見直しに伴って、ガス工作物の緊急保安、それから内管の漏えい検査をガス導管事業者に、消費機器の調査、それから危険発生防止周知の義務をガス小売事業者に課しておるわけであります。
また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務付け、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務付けます。 第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。
また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務付け、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務付けます。 第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。
○田嶋(要)委員 今おっしゃっていただいたのは資料の十三の関連でございますが、確かに、今回の仮に法的分離があったとしても、内管部分と外管部分で同じ事業者がしっかり見るというのは安心材料だと思います。 ただ、おっしゃっていただいたとおり、最終の末端の消費機器に関しては別の会社がやるということで、これが理由で多くの事故が始まった。今、実際、日本は過去三年ぐらい事故がちょっとふえている傾向にある。
問題は、内管というところは、資産はお客様の資産なんですよ、需要家の。ガス会社じゃないんです。だから、さわりにくいという話はあるんですが、そこはいろいろ仕組みを工夫していただいて、例えば耐震化に関しての、民間の建物だって、耐震化に補助率の非常に高い補助金をつけたりしています。
また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務づけ、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務づけます。 第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。
また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務づけ、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務づけます。 第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。
そこで、灯外内管の更新を進めるためのガス導管劣化検査等支援事業というのがあります。これはもともと、対象は公共性のある建物である、あるいは検査の費用だけで交換費用ではないということで、非常に不十分だという指摘をしてきたことがあるんですが、予算も九億九千万ということで余り大したことはないんですが、ことしはさらにそれが三億五千万というふうに減らされているのはなぜでしょうか。
まずは一問目でございますが、ガス事業者は関係法令に基づく法定検査として、一般家庭の敷地内のガス管、いわゆる灯外内管について、原則四十カ月、三年四カ月でございますが、それに一回の頻度でガス漏れがないかの検査をすることになっております。
更新が必要とされる灯外内管についてでございますけれども、現在の残存量は三百十九万本でございます。総延長本数に対する残存割合、二三・七%でございます。
○横尾政府参考人 今の御指摘の経年埋設内管対策費補助金でございますが、これは都市ガスの需要家の敷地内に埋設された需要家所有の古いガス管の取りかえ等に要する費用を補助するものでございまして、順次これに基づいて対策を促してきてございます。
○高橋(千)委員 資料の四には、「経年埋設内管からのガス漏えい・爆発事故」というデータをいただいたわけです。平成二十一年は五件ある、負傷者は一名である、死亡者は今のところないというデータをいただいているんですけれども、今お話があったように、禁止をされたのは平成八年からである。では、その間はどうなっているのかということなんです。 報告徴収を一体いつからやっているのか。
○高橋(千)委員 そのために、例えば経年埋設内管対策費補助金という事業が三十四億円あったわけですが、この活用状況をまず伺いたい。 そして、この事業は事業仕分けで廃止となったわけであります。まだこのような到達で、禁止されている危険なガス管がこんなにも残っているのにもかかわらず、こうした事業が廃止をされる。これはどのように考えるのか。継続すべきではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。
○楠田委員 時間も限られてきましたので、内管の責任者だけではもちろん足らないわけでございまして、当然これから、今の時点でまだ詰められていないというのも私は心配でございますが、そうした民間での体制というものをしっかりと吸収されるように強く要望したいと思います。
○政府参考人(佐々木宜彦君) 事業者は、今申し上げましたように、四十か月に一回、経年管の場合には内管の漏えい検査を行わなければならないことになっております。 また、需要家に対して事業者はガスの安全点検やっております……
九州地区の西部ガスでは、自社の白ガス管使用を東京ガスと同じく七九年で中止しているんですけれども、西部ガスでは、その時点はおろか、ガス事業法で九六年に埋設使用が全面禁止されて以降も、内管部分では消費者に交換を働き掛けてこなかった、そういう問題があるんですね。ですから、これも含めて、今、大臣から調査して対応するという、そういう御答弁いただきましたので、是非このことも含めてお願いしたいと思います。
○政府参考人(佐々木宜彦君) 今御指摘の、需要家の敷地の中にあります老朽内管の改善を進める取替えの必要性について、これは内管を保有する需要家がまず理解をしていただくことが必要でございます。 事業者は、法令に基づきまして、需要家の内管の漏えい検査を経年管の場合にありましては四十か月に一回行うことが義務付けられております。
欧米では、ガス事業者の保安責任は需要家のガスメーターまでと限定されておりまして、仮に屋内でガス漏れが発生をいたしました場合に、ガス事業者は需要家のメーターコックを閉めるだけで帰ってしまいまして、壊れた内管の修理あるいはメンテナンスというのは需要家の責任において行うことになっております。
我が国の場合には、できるだけガス事故を少なくするために、上流の導管ネットワークから下流の需要家資産であります敷地内のガス導管、我々は内管と言っておりますが、内管までいわゆるガス工作物として法律上定義をいたしまして、ガス事業者がその責任を負うという形になっておりますし、かつ、需要家資産でありますところのガスの消費機器に関しても、ガス事業者が資産区分を超えて調査をしなくてはいけないという義務が課せられておりますので
また、私ここに持ってきましたけれども、現場では必携の内管工事費見積単価表というのがあります。これはみんな持っているものです。この中には、白ガス管を埋設に使っちゃいけない、そうしたことは明記されていないんです。だから、じゃ、どういうことが起こるかというと、現場では、一応使っちゃいけないんだけれども、しかし必要なときには使っていいということになっているわけですよ。それが今の実態なわけです。
○大森委員 住都公団に関して言えば、五十七年まではほとんどの団地で団地内道路の導管について内管扱いをしている。ところが、五十八年以降についてはこれを変えて、団地内道路を本支管扱いにするという措置がとられました。 ところが、具体的に事例を挙げますけれども、京葉ガス管内で、ただ一カ所五十八年以降内管扱いにした団地の図面が、今お配りをしたものの一つ、「海風の街」という、この黒が入ってない方です。
○亀本説明員 お尋ねの件でございますけれども、五十七年以前に建設されました公団賃貸住宅のうち、内管扱いになっていたものにつきましては百一団地ございます。これにつきましては、ガス管の敷設がえ等を契機にいたしまして順次協議を行っておりまして、移管済みの団地が五団地、協議中のものが十団地でございます。
○大森委員 建設省にお伺いしますけれども、住都公団も国会の場で、かつて、内管を本支管にするようガス会社に要望する、こういう答弁もされたことがあるわけなんですが、ガス事業者との関係で、そのことの実施状況と、それからその結果はどうなったでしょうか。
○参考人(青柳幸人君) 公団団地の団地内道路に埋設するガス管を内管とするか本支管とするかにつきましては、団地内道路の構造、形状、維持管理形態等、団地建設時の諸条件に応じてガス会社と合意して敷設してまいりました。当公団につきましては、昭和五十七年以前の団地につきましては、団地内道路に埋設するガス管を本支管とするものと内管とするものと混在しております。
私のいる北海道ですが、これは道営も札幌市営も調べましたら、公道から供給する団地の敷地に入ったとたん団地内道路であっても内管扱い、すなわち公営住宅持ちになっています。これは千葉県でも千葉市でも内管扱いで同じなんです。大阪を除く全国各地の公営住宅がこうした扱いになっていると思われますので、実態を把握するための調査をして直ちにこの点は改善をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○高崎裕子君 供給規程は明確に団地内道路に敷設されるガス管は本支管であるというふうにしており、協議をして開発者負担の内管にするということもあるというわけですが、これは本支管であるという供給規程と並列的に扱うということは全くおかしいわけで、今も疑義があるときにはというふうに言われましたけれども、協議をして決めるなら初めから団地内道路は本支管であるというふうに規定する意味はないわけで、この協議というのは
さらにまた、供給管及び内管につきましては腐食の防止というものを徹底して行うように指導をいたしましたし、既存のものでも腐食の危険性のある場所などにつきましては点検修理を徹底して行うようにというような指導も行ってきているところでございます。
○馬場富君 次に、この検査の中で、先ほど御説明にあったように、いわゆる家庭内の内管については三年に一回以上圧力検査が行われるわけでございますが、その外の供給管については、いわゆる本管、支給管から来る供給管については、これはやはり今回の場合も地下街とかあるいは百ミリ以上、あるいは地下室等については遮断弁がございますが、こういう個所については実はあなたいま御説明のようにボーリング等をしてにおいやあるいは
○鶴岡洋君 それでは先ほども話が出ましたけれども、次に、ガス事業法によると、三年に一回以上、配管からガスが漏れていないか、使用者が勝手に工作していないか、これを調べる内管検査を実施することになっている。
具体的に、この一次爆発によってガスの内管五十ミリと三十二ミリの二本が破裂をいたしまして、二十六分間、つまり九時三十分から九時五十六分までの二十六分間に、ガス漏れが一分間六立方メートル、百五十立方メートルあった。これだけの大量のガスが漏れているのでこれが二次爆発の原因になったんだという、こういう指摘がきわめて強いわけでありますが、この点はいかがですか。
○勝又武一君 この一次爆発による二本の内管破裂ということは予測できなかったんでしょうか。予測できなかったとすれば一体どういう理由で予測できなかったのか。過去の経験からいってこの程度のことは予測できたというふうに考えますけれども、いかがですか。